参考資料

確定申告(外国人)について

確定申告(所得税・消費税)シーズン真っ最中ですが、外国人の確定申告はどのように行うのでしょうか?

まずは居住形態によって、居住、非居住を区分し、その後永住者と非永住者に区分しています。

居住、非居住形態の判定は、住所が国内にあるかどうかで判定します。ただ、この住所があるかどうかの判定が難しく、税務署との間でトラブルになる可能性が高いのです。

何年日本に住んでいるのか、また何をしているのか、家族の状況は、海外で収入は無いのか、など色々と事前にリサーチしないといけませんので慎重な対応が求められます。

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タックスヘイブン税制について

1.概要

 


税法の規定では、日本の居住者(個人)及び内国法人によってその発行済 
株式等の50%を超える株式等を直接及び間接に保有されている外国法人で法人税の負担割合が25%以下となるものの留保所得のうち、その外国法人の発行済株式等の5%以上を直接及び間接に保有する内国法人等のその保有する株式等に対応する部分の金額は、その個人及び内国法人の所得に合算して課税するとなっています。 

簡単に言うと、税率が25%以下のタックスヘイブンに会社を設立しても、当該会社の株式を日本人が50%超所有し、かつ各々の株主が5%以上の株式を所有していた場合には、タックスヘイブンで稼いだ所得に対しては日本で課税しますということです。つまり、タックスヘイブン国では税金が全く発生しなくても日本国に対しては税金を納める必要があるということなので、節税のメリットは全く無いことになります。 

一般的にタックスヘイブンに会社を設立する場合、株主はひとりで設立することになります。その理由として他人資本を入れて設立すると、何か問題があったときにコントロールがきかなくなり、統制がとれないからです。ひとりならばすべての問題に対して決断可能ですから、会社の運営という意味では問題がありません。 
しかし、日本の税制上はひとりで会社を設立してしまうと、タックスヘイブンのメリットを全く享受できなくなります。公平性の観点から日本人がタックスヘイブンを利用することを税務上制約しているのが、タックスヘイブン対策税制です。 


●特徴 
(1)対策税制のアミにかかるかどうかは、各会社毎、各事業毎、各事業年度毎に判断されますので、今年がOKだからと言って来年もOKというわけではなく、また同じ会社の中でも、Aという事業はOKでもBという事業はダメという場合もあります。 

(2)タックスヘイブンで稼いだ利益が現地で留保された場合に、日本で課税される時期としては特定海外子会社の決算日から2ヶ月を経過した日を含む親会社等の事業年度の所得に合算されます。 
例えば、親会社及び子会社の決算がともに暦年(12月末日決算)だとすると特定海外子会社の稼いだ所得に対して課税されるのは2月末日を含む親会社の事業年度になりますから、子会社の事業年度から考えると課税される時期の事業年度が1年ずれることになります。 

(3)納税義務者は、タックスヘイブンの会社の株式を直接又は間接に5%以上所有する日本の居住者及び内国法人です。つまり、5%以上の株式を所有していなければそもそもこの対策税制のアミにはかからないことになります。 

(4)対策税制のアミにかかる会社は、25%以下の低率あるいはゼロ税率であるタックスヘイブンの会社で、かつ発行済株式総数の50%超を日本の居住者または内国法人が所有している場合です。つまり、日本の非居住者や外国法人が株式を50%所有している会社は該当しないことになります。

.対策税制のアミにかからないようにするには

●株主の構成割合を考える 
日本の非居住者または外国の会社が実質的に50%の資本をもつこと。 
この問題は会社の支配権の問題ともつながりますが、50対50の割合で 
株式を所有しておけばお互いイコールですから、問題が発生したときには 
話し合いで決めるしか方法はありません。ただし、形式的に50対50に 
しても税務当局は認めず、実質的な支配権を実態に即して判断しますので 
50対50に資本を分割したからといってこの要件をクリアすることはできません。 

●実質株主の所有割合を5%未満にする  
日本人ばかりで設立したとしても、その所有割合が5%以上にならなければ 
対策税制のアミにかかりませんので、21人以上の第三者を集める必要が 
あります。(親戚を集めてもダメです。) 
しかし現実的には会社の支配権が分散してしまい、会社運営に関する統制がとれないので、この点でおおいに問題はあります。 
 
●日本資本が50%超で所有割合が5%以上でも適用除外要件を満たせば 
対策税制のアミにはかからない 
対策税制は企業の正常な事業活動に対してまでも制約を加えていませんので、下記の適用除外要件に該当すれば、合算課税はされません。 
但し、次の事業を行う会社は適用除外が受けられません。 
これはそもそも以下のような事業活動を行うためにタックスヘイブンでの会社設立をする必然性が認められないためです。 

①株式、出資、債権の保有(持株会社等)  
②工業所有権、著作権、出版権の提供  
③船舶、航空機の裸用船、貸付 

適用除外を受けるためには次の3つの要件をすべて同時に満たす必要があります。 

①実体基準 
事業を行うのに必要な事業所、店舗、工場等の固定的な施設をタックスヘイブン内に保有又は賃借していること=事務所等の実体を持って事業活動をしていることが必要 

②管理支配基準 
タックスヘイブンの法人が事業の管理・支配及び運営を、当該会社自らタックスヘイブン内で行っていること。 
具体的には、常勤の役員が現地で職務を執行していること(名義役員ではダメ)、株主総会や取締役会が現地で開催されていること(書類だけではダメ)、会計帳簿を現地で作成し保管していること等を個別に勘案した上で総合的な判断を下すことになります。 

③非関連者基準又は所在地国基準 
タックスヘイブンの会社の主たる事業内容によって次のいずれかを採用します。 

(A)事業内容=卸売(商社)、銀行、信託、証券、保険、水産、航空運送業の場合  
収入金額又は仕入金額のいずれか一方の金額の50%超について非関連者との取引であること。 
ここでいうところの非関連者とはタックスヘイブン会社の株式の5%以上を所有していない日本人タックスヘイブン会社の子会社、親会社、兄弟会社をいいます。 

(B)事業内容=(A)以外の場合、製造業、小売業、サービス業、建設、不動    産業等 
主としてその事業活動をタックスヘイブン内でおこなっていること。 
商社や銀行等の金融業であれば、全世界のマーケットを相手に商売ができますのであえてタックスヘイブン国内で事業活動を行う必要性はないので、取引している相手方(得意先又は仕入先)との取引の50%超が第3者間取引であれば、この基準に該当します。 
これに対して製造業や小売、サービス業はタックスヘイブン国内で事業を行う必要があります。この条件に該当するには現地で工場や店舗を構える必要がありますのでかなり困難です。 

以上、①~③の3つの条件すべて該当しないと対策税制の適用除外とはなりません。

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国際会計基準 義務化は2015年

本日の日経新聞にIFRS(国際会計基準)の義務化は早くても2015年になるとの報道がありました。

 義務化されるまでに最低3年間の準備期間が必要であるとの意見があり、まだまだ調整は必要ですが、導入スケジュールが明確になってきたようです。

 任意で利用できるのは2010年3月期、いつ義務化するかを最終的に決めるのは2012年までとしてその後3年間を準備に費やし2015年に早くて義務化されるというスケジュールです。

 会計・監査の国際化はグローバル経済において避けては通れないところでしょう。confident 

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国際会計基準 09年度から利用可能に

 今日の日経新聞からですが、国際会計基準(IFRS)が09年度(2010年3月期)より日本でも利用可能になるとのことです。

 義務化されるのは2012年度を予定していますが、前倒しで企業が任意にIFRSを利用することができるようになります。

 欧州などではすでに多くの国がIFRSを利用していますので、遅れをとらないよう日本企業にもその機会を与えようとする考え方のようです。

 ただ、日本基準とIFRSにはまだまだ処理や考え方に差がありますのでIFRSを利用するための環境作りが急がれると思います。実際に2009年度より利用する企業はかなり少ないとは思いますが、すでにIFRS対応をスタートしている企業にとっては朗報だと思います。good

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ファンド経由による対日投資は非課税

 今日の日経新聞からの引用です。海外からお金を呼び込み対日投資を促進させるため、ファンド経由で日本に投資した場合の株式譲渡益を原則非課税とする税制改正を2009年度で行う予定です。

 現状では運用業者などの代理人を日本においた場合に非課税とする制度がありましたが、代理人の独立性認定の問題があり制度の利用が進んでいなかったとのこと。

 非課税対象とする条件は新聞によるとつぎのとおりです。

A)ファンドへの出資比率が25%未満であること
B)ファンドの運営会社への出資比率が50%未満であること
C)投資家自身が日本で事業をしていないこと
D)ファンドの運営者や親族ではないこと
ただ対象となるファンドは「投資事業有限責任組合」となっています。

 海外投資家からすれば株式のキャピタルゲインに対して40%の法人税が課税されなければ投資効率が高まり日本への投資を増やす要因になるはずです。happy01happy01happy01

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国際税務の実務面で通常留意すべき事項

各国税制のもつ次のような特徴に留意しつつ

タックスプラニングを進める必要がある

1.配当に関する二重課税の調整方法(外国税額控除)

2.キャピタル・ゲイン課税

3.移転価格税制

4.タックスヘイブン対策税制

5.過小資本税制

6.利子、使用料、配当に対する源泉税の有無及び税率

■7.各国間の租税条約

外国税額控除制度とは、国際間の二重課税を排除するために設けられている制度

移転価格税制とは、課税所得の操作を目的として、関係会社間において一般に独立した企業間ではありえないような販売価格等を設定し、結果として所得を他の国に移転させることを規制する制度

タックスヘイブン対策税制とは、関係会社をタックスヘイブンに設立することで日本の税金を逃れるのを規制する制度

◆過小資本税制とは、海外親会社からの借入金が資本金に比べてあまりに大きい場合、支

払利息のうち一定部分は損金算入を認めないという制度

租税条約とは、2国間の課税問題を排除することにより経済取引を円滑にすすめることを目的として定められている。租税条約と国内法が相違する場合には、租税条約が優先適用されることになる。

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パナマの投資信託

パナマの投資信託

パナマの証券法は投資会社について、株式の販売により証券、通貨、金属、商品及び証券委員会が決定するその他の証券に直接又は間接的に投資並びに交渉を行う為、一般より資金を調達する全ての自然人、法人、信託又は契約と定義しています。

投資会社がパナマ共和国内にて又はパナマ共和国から一般大衆に業務を提供しようとする場合、又は業務の管理をしようとする場合には、先ずパナマの証券委員会に登録することが必要となります。登録手続きは2部から成っており、第一部には投資目論見書やその発行者、業務、ビジネス並びに投資といった委員会が要求する情報が盛り込まれることが必要となります。第二部には目論見書には含まれない補足的情報や契約書、会社設立証書等委員会に登録される書類、並びに認可が提出されることが必要となります。

目論見書には次の書類が添付されることが必要です。

1.         財務報告書。

2.         発行人に関する情報。

3.         投資目的と手続方法。

4.         レバレッジレベルと償還方針。(オープンファンドの場合)

5.         純資産価値(NAV)計算方法。

6.         費用と手数料。

7.         配分と配当方針。

8.         ファンドアドミニストレーターに関する情報。

9.         ファンドカストディアンに関する情報。

一方、ファンドがパナマ共和国内で提供されない場合、又はパナマ共和国から管理されることがない場合には、登録は不要となります。モルガン&モルガングループでは英領バージン諸島にありますファンドアドミニストレーション会社を通じアドミニストレーション業務を提供することが出来ます。然し、そのようなファンドは、ファンドを提供する国で登録する必要があるかも知れませんので、斯かる国の証券法をチェックする必要があります。

ファンドの組成

モルガン&モルガングループでは、投資信託組成に関するあらゆる側面についてアドバイザーを務める事が出来ます。

投資方針の策定

ファンド投資家のリスクプロフィールの分析を詳細に行い、ファンドの投資ガイドラインを策定することが出来ます。基本的ガイドラインの策定がなされたならば、当社が作成した色々な投資モデルを通じ最適なファンド資産ストラクチャーを設定することが可能です。

ファンドタイプに関するアドバイス

ファンドへの投資家がどういったタイプの投資家となるのかについて分析を行い、その結果に応じ色々なタイプの資産ストラクチャーの提言をさせて頂くことが出来ます。

l         マルチクラスファンド: 幾つもの種類の株主に対し異なる権限を与えるファンドです。これは投資家が、例えば定期的収入の分配や収入も投資に回すことを希望する等、異なるニーズを持っている場合に適しています。

l         アンブレラファンド:               このファンドは投資会社の資産を異なる特定のポートフォリオに分散投資することを可能にします。投資先のポートフォリオを変えることにより短期間に新たな投資戦略にスイッチ出来るタイプのファンドです。

l         ファンド・オブ・ファンズ:これは投資ポートフォリオが全て他のファンドへの投資から成っているファンドです。このファンドは高い分散率を持つ為、低いリスクを求める投資家に適したストラクチャーを持っています。

引き受け及び償還方針の策定

償還方針は投資家のタイプやファンドが持つ資産の種類により変わります。

l         クローズドエンド型ファンドは、株主がその判断に従い引き受けや償還を行うことを認めないファンドです。このストラクチャーは通常ファンドが非流動的資産への投資を行う場合に用いられます。償還は適切な資金の流動性がある場合にファンドマネージャーの判断で行われます。

l         オープンエンド型ファンドは、株主の判断で償還や引き受けを認めるファンドで、その頻度はファンド組成時に決められます。各ファンドに応じその償還は四半期毎、毎月又は毎週行うよう定めることが出来ます。

マネージャー手数料徴収方法の策定

ファンドは通常その株主に対し投資マネージメント手数料を徴収します。中にはこの手数料をファンドの毎日の純資産額に対する特定率に基づき計算するものもありますし、運用利益総額に対する特定の割合が投資マネージャーに支払われるパフォーマンスフィーを徴収するファンドもあります。当社では顧客のニーズに応じ、夫々のファンドに対する最適なマネージメントフィーを定めるお手伝いをさせて頂いております。

投資信託募集メモランダムの作成支援

投資信託募集メモランダムで意図する投資のタイプやその内容が明確に伝わるよう、当社では顧客と緊密に連携し合い作成作業を進めます。投資信託募集メモランダムは、償還や存在するリスク、株主に対し課される手数料、投資戦略、発生の可能性のある利害の衝突等を含むファンドに関する詳細について説明するものです。

関連書類の準備

当社ではファンド契約書、償還用紙、顧客収支報告書や確認書等、投資信託運営に必要な書類の作成を当グループの法律事務所でありますモルガン&モルガン法律事務所の専門弁護士と共に支援することが出来ます。

このファンド組成サービスに対する当社の手数料は凡そUS$15,000となっていますが、最終的な金額はこの作業にどれ程の時間が必要となるかにより変わります。このサービスはオプショナルでありお客様が投資信託の組成手続きに慣れており、ご自身で目論見書やその他必要書類を作成出来るのであれば、当社ではこのサービスは省き、投資信託の設立とそのアドミニストレーション業務のみを提供させて頂くことも出来ます。

投資信託の設定

当社では投資信託名が使用出来るかどうかの調査、投資信託の設立や必要な場合にはマネージメント会社の設立、投資マネージメント契約、アドミニストレーション契約並びに投資信託契約書の作成、投資信託の取締役員会議や株主会議議事録の作成支援等、パナマに於ける投資信託の設立や登記、その維持に関連しあらゆる法的サービスを提供させて頂いております。投資信託の設立に関連しての法的サービス費用は凡そ$5,000と経費で、経費は凡そ$2,500程となりますが、最終的な費用経費は実際に要した作業時間により増加することもありますので、あくまでもご参考までにお止め下さい。又投資信託の登録住所が必要な場合には年間費用は$1,200になります。投資信託の設定に必要な会社の設立自体は45日程しか掛かりませんが、実際に投資信託を運営するに必要な法的書類を準備するまでには、全ての情報をお客様より頂戴してから4週間程掛かります。

アドミニストレーションサービス

当社では英領バージン諸島で投資信託にアドミニストレーションサービスを提供出来る免許を得ています。このサービスには次のサービスが含まれますが、これらのサービスに限定される訳ではありません。

会計業務:投資取引の帳簿維持、投資取引と銀行口座との摺り合わせ、パフォーマンスフィーの記録、経費や送金等の会計記録。

会計報告書の作成:ファンドメモランダムに明記された周期で投資家に送付される会計報告書の作成支援。

純資産価値(NAV)の計算:当社では純資産価値計算のために最新の技術やソフトウエアーを採用しており、デリバティブ、売建玉(売持ち)、定額収入、先物といった金融操作もバーチャルに処理することが出来ます。金融操作だけではなく純資産価値の計算では投資信託で発生した全ての経費や手数料なども網羅することが出来ます。

このアドミニストレーションサービスの手数料は、総純資産価値がUS$50,000,000までは1日の平均総純資産価値の0.125%(年率)が毎月末に発生します。総純資産価値がUS$50,000,000-US$150,000,000までは0.75%US$150,000,000を超える場合は0.05%の手数料が発生します。毎月の最低手数料額はUS$2,500で、監査費用は別途発生しますが、その費用は投資信託の取引量によります。

パナマの投資信託について簡単にご説明させて頂きましたが、ご不明な点や更に情報が必要な場合にはご遠慮なくお申し付け下さい。

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ネットビジネスの課税

インターネットの発達により誰もが世界を相手にビジネスできる時代がきています。ネット上で商売するためのサーバーの場所は、今や日本だけではなくアメリカやシンガポール、香港、あるいは税金の無いタックスヘイブンなど、世界各地に存在しています。
 もし、会社が所有し管理するサーバーの設置場所が日本以外の場所、たとえばアメリカにありアメリカ人を相手に商売するようなケースは、日本あるいはアメリカどちらの国で課税されるのでしょうか?電子商取引(EC)に関する課税は、過去にない事例ですので各国ともどのように所得の源泉(=どこで所得が発生したか)を決定し、どのように課税していくかについてはまだまだ統一的見解がなく議論の残るところです。しかし、今年の1月に公表されたOECDの指針は非常に参考になります。なお、恒久的施設(PE)があれば課税されるというのが国際税務の一般的な原則です。
1
)ウェブ・サイト自体は、恒久的施設とはなり得ない。
つまり、ホームページだけでは課税されることはない
2
)ウェブ・サイトを包摂する施設は、典型的な形では、これを通じて事業を遂行している企業にとって恒久的施設を構成するものではない。(たとえば、ネット上のショッピングモールなどはPEには該当しない ので、そこに参加している企業は課税されない)
3
)インターネット・サービス・プロバイダーは、極めて例外的な場合を除いては、他の企業の従属代理人としての恒久的施設を構成することにはならない。(プロバイダーは契約している企業にとっては、代理人PEとはならな いので、企業のかわりにプロバイダーに代理人として課税されるこ とはない)
4
)サーバーのようなコンピュータ施設の設置された場所は、状況によっては、恒久的施設を構成することもあり得る。そのためには、その場所で行われる機能がその企業の事業活動の基幹的かつ重要な部分であることが要件となる。(サーバーを設置していれば、PEと認定され条件によっては課税さ れることもある)
 企業が任意に処理し得るサーバーを所有する場合、それがPEとなるためには、その企業の事業の全部又は一部がそのサーバーを通じて行われていることが要件となりますが、この要件を満たすかどうかについてはケース・バイ・ケースで判断するほかありません。ただし、その施設を操作するためにその場所に人員が配置されていることは必ずしも必要ではありません。つまり、サーバーの場所に人が存在するかどうかは、課税の有無には重要性を持たないということになります。 一定の場所にあるコンピューター施設を通じて行われる電子商取引が、専らモデル条約54項に規定されている予備的または補助的な活動である場合、PEがあるとは認定されませんが、その判断はケース・バイ・ケースで行うしかありません。

例えば、次のような活動はそれが企業の全体としての活動の本質的かつ重要な部分を形成するものでない限りは、予備的または補助的な活動の範囲に入りますので、PEとして認定されず課税される可能性は少ないでしょう。

1)  サプライヤーと顧客の間のコミューニケイション・リンクを提供すること

2)商品やサービスの広告をすること
3
)安全性・効率性の趣旨から、ミラー・サーバーを通じて情報を送ること 4)市場情報の収集 

5)情報の提供
企業の中核的な機能が何であるかは、その企業の行っている事業の性質によって決まります。例えば、インターネット・サービス・プロバイダーが他の企業のウェブサイト等を管理運営する目的で自己所有のサーバーを操作している場合には、お客に対するサービス提供を目的とするプロバイダーによるサーバーの操作は、プロバイダーの事業活動の本質的な部分となりますのでPEとして課税される可能性があります。また、ネット・ビジネスを行う会社の典型的な機能(顧客との契約の締結、代金支払いの処理、商品の搬送など)が一定の場所に所在するコンピュータ施設を通じて行われている場合には、これらの活動は単に予備的、補助的なものとはいえないので、PEとして認定され課税される可能性があります

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投資信託法

1996年投資信託法

1997年投資信託(修正)法

序文

1.       本法は199812日に施行されました。以下は本法の一部規定の要約であり、本法第3章(2)(d)に準拠し投資信託登録官が出した政策ガイドライン第1号に盛り込まれている政策ガイドラインの一部の要約も含んでいます。

投資信託の定義

2.       英領バージン諸島又はその他の国々又は地域の法律であるか否かを問わず、次の目的のために設立される会社、パートナーシップ、ユニットトラスト又はその他類似の組織体と本法は定義しています。

(a)      共同投資の目的のために投資家より資金を集めプールすると共に、

(b)      その所持者に対し要求後直ぐに又は要求後一定の期間内に、会社又はパートナーシップ、ユニットトラスト又はその他類似の組織体の総純資産又はその一部に対する持分の割合に応じ算出された金額を受領する権利を与える株式を発行(会社株式、投資信託パートナーシップへの出資及びユニットトラスト投資信託のユニットと定義)し、これには以下が含められる。

(i)                  異なるクラスファンド又はサブファンドに分割される株式を持つアンブレラファンド、及び

(ii)                登録されない投資信託又は本法の下で認められている投資信託で投資家が一人のみのファンド。

主要規定の範囲

3.       本法に従い登録がなされない限り如何なるパブリックファンドも英領バージン諸島内又は諸島からビジネスを行ったり、その業務の運営又は管理を行うことは出来ないと本法が定めています。一方、プライベートファンド又はプロフェッショナルファンド(プロフェッショナルファンドについては、本文の13.にて指摘する規定に従わねばならない)については、本法に従い認知を受けない限りビジネスを行ったり、その業務の運営又は管理を行うことは出来ないと定められています。又投資信託のマネージャーやアドミニストレーターは、本法に従い免許を受けない限り、英領バージン諸島内又は諸島から投資信託のマネージャー若しくはアドミニストレーターとしてビジネスを行ったり又はビジネスを行っていると主張することは出来ません。

4.       本法では投資信託ビジネス、マネージャー又はアドミニストレーターとしてビジネスを行う目的で英領バージン諸島法により設立された会社、パートナーシップ又はユニットトラストと英領バージン諸島以外でビジネスを行う場合には、英領バージン諸島内からビジネスを行っているものと看做されます。「英領バージン諸島内から」という表現には、英領バージン諸島内にある営業所又は登録事務所から英領バージン諸島外でのビジネスを行うことも含まれます。本法では更に英領バージン諸島内で設立されていない投資信託又は諸島内又は諸島内からビジネスを行わない投資信託であっても、何ら株券購入の要請がなされることなく個人が接触して来た結果発生する購入の場合を除き、英領バージン諸島内にいる個人が株券購入を要請する場合には、斯かる投資信託は英領バージン諸島内でビジネスを行うものと看做されます。

5.       よって本法は次の主だった状況にて適用されるものと思われます。

(a)      英領バージン諸島法の下で設立された投資信託。

(b)      英領バージン諸島以外で設立された投資信託であっても、その支店又は代表事務所を通じ英領バージン諸島内にてビジネスを行う投資信託。

(c)       外国の投資信託であっても英領バージン諸島の住民、又は市民及び英領バージン諸島にいる個人に購入を要請する投資信託。

(d)      国際商事会社を含め英領バージン諸島の法律に準拠し設立された投資信託アドミニストレーター又はマネージャー。

(e)       投資信託のマネージメントやアドミニストレーションを行う外国の組織体で、例えば支店又は代表事務所を通じ英領バージン諸島にてビジネスを行うもの。

プライベートファンドの定義

6.       本法ではプライベートファンドを次の条件を備えた投資信託と定義しています。

(a)      50人以下の投資家しか持たないとその設立証書で定めていること。

(b)      投資信託が発行する株式への応募又は購入を勧誘するに当たり、これを個人的な形で行うとその設立証書で定めていること。

(c)       規約にてプライベートファンドであることを定めていること。

本法ではプライベートファンドであると定義するに当たり、投資信託が発行する株式への応募又は購入の勧誘が個人的な形で行われることについて、次のような勧誘も含めています。

(a)      特定の人間に対するもので、他の者又は多数の投資家にその株式が販売される結果を招くものとは計算されておらず、又

(b)      勧誘を行う者と投資家との間の個人的関係又はビジネス関係によること。

方針ガイドラインでは、例えば300人に上る人間に勧誘を行ったとしても、勧誘が特定の人間に対してしか行われず、それ以外の人間に勧誘を行う計画的意図がないことが立証出来れば、個人的なオファーであると看做される可能性を示しています。更にガイドラインでは、300人を超えるような著しく多数の人間に勧誘を行うことは、本法に定められる個人的という精神を満たすことに疑問が生じるであろうとしています。

プロフェッショナルファンドの定義

7.       本法ではプロフェッショナルファンドを次の通り定義しています。

(a)      その株式が専門投資家のみにしか販売せず、斯かる投資家の大半に関しその初期投資額が10万米ドル、又はそれと同等の外貨額とし、又は

(b)      規則にてプロフェッショナルファンドと定めているもの。

専門投資家の定義

8. 本法では専門投資家を次の条件を備えた者と定義しています。

(c)       独自に又は他人の代行としてであるか否かに関わらず、その通常のビジネス

(d)      独自に又はその伴侶と共に百万米ドル又はそれと同等の通貨にて同額を超える純資産を所有し、専門投資家としての処遇を受けることに同意する者。

パブリックファンドの定義

9.       本法ではパブリックファンドをプライベートファンドでもプロフェッショナルファンドでもない投資信託であると定義しています。

アドミニストレーターの定義

10.    本法ではアドミニストレーターについて次の通り定義しています。

(a)      投資信託に管理サービスのみ又は会計サービスを対価を受けて共に提供する者、又は

(b)      投資信託に(a)認知された国又は領土の法律の下で

マネージャーの定義

11. 本法ではマネージャーについて、本法にて免許を得た者又は投資信託の役員又は社員以外の者で

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世界の税金(工事中)

●連邦税の種類 -------------------------------------------------------------------------------- ・直接税:法人所得税、個人所得税、相続・贈与税、社会保険税、個人事業主税他 ・間接税:物品税、小売業税、アルコール・たばこ税、施設サービス税他 -------------------------------------------------------------------------------- ●地方税の種類 -------------------------------------------------------------------------------- 地方法人税、地方所得税、法人事業免許税、売上税・使用税、財産税他、各州、市町村により税目、課税標準、税率、名称等がかわる。 -------------------------------------------------------------------------------- ●税務調査の時効 -------------------------------------------------------------------------------- 連邦税の税務調査は各内国歳入庁(Internal Revenue Service:IRS)の調査官によって行われる。税務調査の時効は通常3年です。総所得の25%以上の収入に誤りがあった場合は、6年です。虚偽申告や無申告の場合には時効はありません。州税の時効は各州によって異なります。 -------------------------------------------------------------------------------- ●法人所得税について -------------------------------------------------------------------------------- 課税所得の範囲:各事業年度の所得及びキャピタルゲイン 納税義務者:内国法人(Cコーポレーション)、Sコーポレーション、外国法人支店、特定のパートナーシップ等 事業年度:最初の申告時に暦年基準を採用することも可能。52週または53週を課税事業年度とすることも可。 申告書提出期限:本決算日後3ヶ月目の15日まで。申請により通常6ヶ月の延長が可能。 納税期限:申告期限と同じ。延長は認められない。 会計基準との関係:確定決算主義は採用していない。会計上の損益と税務上の損益とは異なる。 各年度の所得の計算 ■益金について 割賦販売、長期請負工事等にみうけられるような特別の税務上の定めがないかぎり、一般に公正妥当な会計基準によって収益が認識される。キャピタルゲインについては、他の通常所得と合算され通常の法人税率が適用される。他の事業損失との相殺は可能。キャピタルロスはキャピタルゲインとのみ相殺可能。3年間の繰戻しと5年間の繰越が認められている。 ■損金について 損金は別段の定めがないかぎり、事業遂行のために通常かつ必要な費用であり、合理的な金額である必要がある。欠損金は3年間の繰戻しと15年間の繰越が認められる。 課税所得の範囲:内国法人は全世界所得が課税対象となる。外国法人は米国源泉の投資所得及び米国内の事業と実質的に関連のある所得が課税対象となる。 法人税率:15%~35%(96年度) 移転価格税制:内国歳入法第482条により規定されている 課税制度の特徴点 連結納税制度:米国内法人で議決権の80%以上を所有する連結グループ全体の所得金額に対して課税を受ける制度。 S法人制度:法人の形態をとるが、税務上はパートナーシップの課税方式をとることができるもの パートナーシップ:パートナーシップの活動により発生した損益はパートナーシップ自体を納税主体と しないため構成員である各パートナーの所得に合算して課税される。 ●個人所得税について -------------------------------------------------------------------------------- 納税義務者:米国民、居住外国人、非居住外国人 課税所得:米国民は全世界所得、居住外国人は米国居住期間における全世界所得、非居住外国人は米国内源泉所得のみ。 非課税所得:州地方債の利子、非課税奨学金、死亡生命保険金、社会保障手当金等 課税年度等:暦年、現金主義により所得算定。確定申告期限は毎年4月15日。 税率:15%~39.6%(96年度) ●国税の種類 -------------------------------------------------------------------------------- 直接税=法人税、所得税、キャピタル・ゲイン税、相続税 間接税=付加価値税(VAT)、印紙税、関税等 ●法人税について -------------------------------------------------------------------------------- 課税所得の範囲:各事業年度の所得及びキャピタル・ゲイン 納税義務者:会社法で設立された会社、公共団体、外国法人の支店、ユニットトラスト 事業年度:会社の会計期間 納付期限:決算日後9ヶ月以内に納付 申告書の提出期限:決算日後12ヶ月又は法人税申告書提出通知書の発行後3ヶ月の内いずれか遅い日までに提出。 法人税率:25%~35% 欠損金の取扱い:当年度に算出された事業所得の損失は、当年度の事業所得以外の種類の所得またはキャピタルゲインと相殺できる。次期以降に無期限に繰り越すことが可能。他のグループ会社に譲渡することが可能。 ●所得税について -------------------------------------------------------------------------------- 納税義務者:イギリスの居住者である個人とパートナーシップ組織のパートナー 居住者:イギリスの財政年度中(4月6日から翌年4月5日)に合計で183日以上滞在しているもの    ・2年間以上働く目的で入国した場合     ・3年間以上滞在する目的で入国した場合     ・住宅を購入した者     ・4年間連続して、1年あたり3ヶ月以上滞在している者 課税所得:全世界所得に対して課税される。個人が永住者でない場合には、海外の資産処分から生じたキャピタルゲインはイギリス国内に送金された金額についてのみ課税される。 非課税所得:一時的なギャンブルの利益、政府貯蓄証券の利子、国防債やイギリス貯蓄債の利子等 課税年度:4月6日から翌年の4月5日 税率:20%~40%(95年度) ●連邦税の種類 -------------------------------------------------------------------------------- 直接税=法人所得税、個人所得税、フリンジベネフィット税 間接税=売上税・特定消費税、関税及び蔵出し税、金融取引税等 ●地方税の種類 -------------------------------------------------------------------------------- 給与税、土地及び財産税、印紙税、天然資源税、固定資産税等 ●法人税について -------------------------------------------------------------------------------- 課税所得の範囲:各事業年度の所得及びキャピタルゲイン 納税義務者:内国法人及び外国法人の支店等 居住者たる法人と非居住者たる法人 居住者たる法人とはオーストラリアで設立された法人あるいは、オーストラリアで事業を行っている法人で次のいずれか一方を満たす法人 経営及び支配の中枢が国内にある・オーストラリアの居住者たる株主が議決権を支配している 居住者たる法人は全世界所得及びキャピタルゲインに対して課税される。 非居住者たる法人はオーストラリア源泉所得及び一定の国外の所得が課税対象。 連結納税制度:関係会社間の連結納税制度はない。 事業年度:7月1日から6月30日の1年間。合理的理由がある場合には代替的な年度も認められる。 申告期限:事業年度終了後9ヶ月目の15日まで。 欠損金について:無期限に繰り越しが認められる。但し、繰り戻し還付は受けられない。 税率:33% ●個人所得税について -------------------------------------------------------------------------------- 納税義務者及び課税所得:居住者=全世界所得が課税対象、非居住者=オーストラリア国内の源泉所得 源泉徴収制度:給与等=0~47%、利子=10%、配当=30%、ロイヤリテイ=10% 課税期間:7月1日から6月30日 ●その他の税金について -------------------------------------------------------------------------------- 売上税:オーストラリア国内で消費される目的で製造あるいは輸入されたすべて物品に対して課税される。 相続税及び贈与税:相続税及び贈与税はない。 フリンジベネフィットタックス:雇用者が提供した自動車、無利子あるいは低金利のローン等に対して課税。 ●相続税及び贈与税の課税制度の無い国 -------------------------------------------------------------------------------- アルゼンチン、バハマ、英領バージン諸島、ケイマン、中国、コスタリカ、フィジー、マン島、ジャージー、オーストラリア、カナダ等 先進諸国のなかでも相続税や贈与税がないオーストラリアやカナダは永住権さえ取得できれば、とても魅力的な国です。 ●相続税の課税国 -------------------------------------------------------------------------------- 相続税がある国で相続人が非居住者である場合は、財産が所在する国の財産についてのみ課税されます。課税対象となる財産の種類は日本と異なる場合が多く、財産から控除される金額も各国によって違いがあります。

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海外投資について(工事中)

●直接投資とは?(不動産投資の場合)

海外の物件を日本の投資家が直接投資し、その結果海外投資による税効果が日本の投資家に直接影響してくる投資形態をいいます。 直接投資の場合、まず投資国の税法に基づいて税金を支払います。さらに、日本での所得と投資国の所得を合算して、日本の税法で再申告することになります。この場合、投資国にて支払った税金は外国税額控除制度を適用することにより日本で支払う税金から控除されます。そのため二重に課税されることはありません。

ケース1:日本の税率>投資国の税率 日本で海外所得に対して、税率の差額だけ追加課税が生じる。

ケース2:日本の税率<投資国の税率 日本で海外所得に対する税金が税率の差額だけ還付される。

たとえば海外での不動産投資が赤字ならば直接投資することで日本の所得との通算が可能になります。 国内不動産所得が黒字で海外不動産投資が赤字ならば、国内と海外で所得の合算がされて、節税することも可能です。但し、全額借入金により不動産を取得した場合には赤字部分は通算されませんので、節税にはなりません。

●間接投資とは?(不動産投資の場合)

海外の物件を日本の投資家が投資国に現地法人を設立して、その法人が不動産投資をするやり方です。 投資家が現地法人の株式を媒介にして、現地の不動産を間接的に所有するといったやり方です。

メリットは海外所得に対して当該国の税率が適用されることです。つまり日本の税率より低い国での投資は有利になります。但し、タックスヘイブン(税率25%以下)の国での投資はこの限りではありません。 また、現地会社からの配当金ということで日本へ利益を送金すれば、結局直接投資と同じ事になってしまいます。配当金に日本の税金がかかってしまうと、間接投資でやるメリットは全くなくなってしまいます。

●海外外貨預金の開設 海外で口座を開設し、その口座を利用して株式や不動産の購入、あるいは通信販売の決済をしたりなどいろいろなメリットを享受できるので、外貨預金は一つの投資手段といえるでしょう。利率の点では日本円で預けるよりはるかに有利ですし、日本の銀行の信頼度から考えると海外の優秀な銀行に預けておいた方がペイオフの場合にあわてなくてすむかもしれません。

●外国株式の購入 アメリカに代表される株式(ナスダック(店頭株式)や証券取引所上場株式)を日本の証券会社を通じて購入するかあるいは海外の証券会社やディスカウントブローカーから購入するか2つの方法があると思いますが、インターネットで売買が可能な現状では後者の方法がこれからはスタンダードになるでしょう。

●外国債券の購入 外国債券とは外国法人が発行する債券・社債等のことで円建て又は外貨建て、利付債又は割引債、国内発行また国外発行かでその種類が区分されています。日本で購入可能な外債は種々様々で色々なタイプが発行されています。 例えば払い込み及び利子は円建てで償還金は外貨建てとなるデュアルカレンシー債とか、表面利率の定めがない長期の外貨建て割引債であるゼロクーポン債、ユーロ市場で円建てで起債されているユーロ円債などがあります。

●外国投資信託の購入 外国投資信託とは外国籍の投資信託で国外証券市場での運用を対象とする投資信託をいいます。これは大きくわけて契約型と会社型の2つに区分されます。日本ではほとんどが契約型の投資信託となっていましたが、金融ビッグバンにより会社型が今後増加していく傾向にあります。

●海外不動産の購入 直接投資及び間接投資のところでも述べたように海外での不動産購入には2つの方法があります。 どちらが有利なのかは投資する国によって違いますが、金融ビッグバンにより海外での不動産購入もひとつの投資形態として考える余地があるでしょう。

海外投資をした場合の日本国内における税務上の取扱いについて簡単に説明させて頂きます。

海外投資によって所得が生じた場合、日本国内での税務申告(日本居住者の場合)の取扱い 日本の税務の考え方は全世界で獲得した所得に対して課税するという全世界所得課税の考え方を採用しています。

これはアメリカでも同じ考え方で、アジアのタックスヘイブンであるホンコンではこれと反対の居住地国内で獲得した所得のみに課税し、居住地外で獲得した所得に対しては課税しない、つまりホンコンからみてオフショアの地域で発生した所得に対しては課税しないという考え方を採用しています。

従いまして、海外投資をして得た利益は日本でも税務申告する必要があり、その方式としては総合課税(申告分離課税も含む)又は源泉分離課税の2つがあります。

総合課税方式というのは必ず毎年3月15日までに確定申告をする必要がある方式です。その中でも申告分離課税というのは土地・建物等不動産の譲渡、株式の譲渡のように他の所得とは区分して申告しなければならない方式です。

これに対して源泉分離課税というのは利子支払の際に国内の証券会社・銀行等が税金を控除してそれで課税関係が終了するという方式です。

ちなみに源泉分離課税だけで課税関係が終了し確定申告する必要がない所得としてつぎのような ものが挙げられます。

国内預金(国内で預ける外貨預金を含む)の利子 20%

国内公社債の利子及び国内証券会社等を通じて受け取る国外公社債の利子 20%

国内契約型投資信託及び国内証券会社等を通じて受け取る国外契約型投資信託の利子及び収益分配金 20%

国内上場株式等の譲渡所得に関して源泉分離課税を選択した場合

みなし利益(株式の場合は5.25%)の20% 国外株式の配当で一回の支払が25万円未満であるもの(配当の計算期間が1年以上である時は50万円) で源泉分離課税選択申告書を所轄税務署に提出した場合 35% 海外外貨預金に関する課税 海外で預金をした場合に生じる利子は国内で源泉税を徴収されることがないので、総合課税の対象となります。もし、海外で課税された税額があれば、その額は外国税額控除制度を利用して二重課税にならないように申告することができます。 外国株式に関する課税 外国株式を保有することで生じる配当に対する課税は、海外で直接受け取るか、または国内の証券会社等を通じて受け取るかでその取扱いが異なります。海外で直接受け取った場合には国内で源泉税を徴収されることもないので、総合課税の対象となり確定申告する必要があります。 国内の証券会社等を通じて受け取った場合には20%の源泉税が徴収されますが、あくまでも総合課税の対象なので、確定申告する必要があります。 海外の配当に関しては税務上の特典である配当控除の適用はありませんが、海外で課税された税額がある場合には外国税額控除の適用があります。 それと、外国株式を譲渡することによって生じる利益に対する課税は、申告分離課税の対象になり26%の税率でその利益に対して課税されますので確定申告が必要です。譲渡損が生じた場合にはその年分の株式の譲渡益の範囲内で相殺は可能ですが、他の所得(給与所得等)との相殺はできません。 譲渡益に対する海外での課税は原則として非課税となっており、居住地国にて課税されることになりますので外国税額が課税されることはなく、外国税額控除が適用されるケースはないと言えます。 外国債券に関する課税 外国債券を保有することで生じる利子に対する課税は海外で直接受けとった場合には総合課税の対象となり確定申告の対象ですが、国内の証券会社等を通じて受け取った場合には通常源泉分離課税が20%で行われるため確定申告の対象とはなりません。 また、外国債券を譲渡することによって生じる利益に対する課税は非課税となっています。但し、 転換社債(CB)新株引受権付社債(WB)特定株式投資信託、国外で発行された割引債等の譲渡益は課税されます。 外国投資信託に関する課税 ■契約型国外投資信託の場合 収益分配金を海外で直接受け取った場合には総合課税の対象となり確定申告が必要ですが、国内の証券会社等を通じて支払われた場合は20%の源泉分離課税が行われ確定申告の必要はありません。中途で解約又は満期となって発生する譲渡所得については非課税です。 ■会社型国外投資信託の場合 収益分配金を海外で直接受け取った場合には総合課税の対象となり確定申告が必要です。また国内の証券会社等を通じて支払われた場合は20%の源泉徴収が行われますが、株式配当と同じように総合課税の対象となりますので確定申告が必要です。 中途で解約又は満期となって譲渡した場合における譲渡所得は、株式譲渡と同じように扱われますので申告分離課税の対象になり26%の課税がなされます。 海外不動産に関する課税 不動産を取得し賃貸して得た収入に関しては不動産所得として総合課税されますので確定申告が必要です。また、不動産を売却した場合に生ずる譲渡所得に関しては申告分離課税の対象となりますのでこれも確定申告する必要があります。売却益が発生した場合には課税されますが、逆に売却損が発生した場合には他の所得との通算が可能です。ただし、別荘等のように生活必需品でないものを売却して発生した損失は他の所得との通算はできません。

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移転価格税制について(工事中)

1.概要

企業活動の国際化の進展にともない、海外の子会社や関連会社等との取引価格を操作することによる所得の海外移転、いわゆる移転価格の問題が 国際課税の分野で重要になったためにこの制度が昭和61年の税制改正において導入されました。

他の先進国ではすで所得の海外移転に対処するための税制が整備されていたため、日本もそれに遅れないように、適切な国際課税の制度を導入したのです。 移転価格税制が適用されるのは、国外関連者との取引で当該関連者から受け取る対価の額または支払う対価の額がそれぞれ独立企業間価格に満たないときまたは超えるときです。

たとえば、国内法人がある商品(独立企業間価格=100)を80で国外関連者に輸出したケースを考えてみましょう。 本来ならば独立企業間価格100で輸出すべきで、80で輸出したことにより 国内法人の所得は20減少することになり、また国外関連者の所得は逆に 20増加することになります。このようにグループ会社間では商品価格を操作することにより所得の移転が簡単に行えます。このような所得移転を許してしまうと課税の公平性の観点から不公平さが生じます。

ゆえにこのような場合には第3者と取引した場合に設定されるであろう価格=独立企業間価格で取引したものとみなされて、移転した所得20は国内の課税所得に加算されます。 この移転価格税制は法人が意図的に租税回避行為を行うつもりがなかったとしても、課税されるべき所得の移転があったと認められれば適用されてしまうので注意を要します。

また、タックスヘイブン対策税制との重複適用が行われる可能性が十分ありますが移転価格税制とタックスヘイブン対策税制が重複適用されて二重に課税されないよう、重複する部分に関しては、移転価格税制をまず適用し、それによって独立企業間価格に引き直しをおこなった上で算出されるタックスヘイブン国内での留保された所得に対してタックスヘイブン対策税制を適用することになります。 つまり、移転価格税制がタックスヘイブン対策税制よりも優先適用されることになります。

-------------------------------------------------------------------------- ●他の先進国の移転価格税制 OECD加盟国で移転価格税制を採用している国は、 アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、カナダ、アイルランド、イタリア、ベルギー、デンマーク、スウエーデン、ニュージーランド、フィンランド、スペイン、ポルトガル,オーストラリア、及び日本の合計16カ国です。

(1)アメリカの場合 内国歳入法第482条で規定されており、適用対象者は同一の利害関係者により直接・間接に所有または支配されている組織になります。対象者の持ち株比率の要件はなく、すべての取引が対象となります。

(2)イギリスの場合 所得・法人税法第485条で規定されおり、適用対象者は支配または被支配関係にある者です。対象者の持ち株比率要件はなく、全ての取引が対象となります。

(3)ドイツの場合 適用対象者は支配または被支配関係にある者で、適用対象会社の持ち株比率の要件が25%以上となっていますが、対象となる取引は国外取引に限定されます。

2.国外関連者及び国外関連取引の範囲

●適用対象者

適用対象となるのは我が国で法人税の納税義務を負うすべての法人ですから、普通法人、協同組合等、公益法人等(収益事業に対してのみ)、人格なき社団等(収益事業に対してのみ)、日本に支店を有する外国法人に適用されます。 従いまして、個人に対してはこの税制の適用はありません。

●国外関連者とは?

国外関連者とは、外国の法人で日本国内の法人との間に次のような特殊な 関係があるものをいいます。 ①2つの法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済み株式総数 または出資金額の50%以上を直接または間接に保有する関係=親子会社関係の場合 ②2つの法人が同一の者によってそれぞれ発行済み株式総数または出資金額の50%以上を直接または間接に保有される関係=兄弟会社関係の場合 ③2つの法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部または一部を実質的に決定できる関係=実質所有者の関係の場合

●適用対象となる取引の範囲

国外関連者との間でおこなった取引及び非関連者を通じて行われた取引 (みなし国外関連者または第三者介在取引)が適用を受けます。 ここでいう取引とは、資産の販売、購入、役務(サービス)の提供、その他 (資金の貸付等)をいいます。 非関連者を通じて行われた取引とは、たとえそれが非関連者を通じて行う ものであったとしても、国外関連者への販売または購入がその取引を行った時において契約等によりあらかじめ決まっている場合で、かつその取引に 関する対価の額が当該法人と国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合をいいます。このように形式的に第三者を仲介させたとしてもそれが租税回避行為に該当する場合には、適用対象となります。 ただし、次のようなケースは適用対象外になります。

①国外関連者との取引であっても、当該関連者が日本に支店等の恒久的 施設(PE)を有し、かつその取引による所得が国内で法人税の課税対象となるもの

②外国法人の日本支店が本店と行う取引は、内部取引になりますので 適用対象外になります。

3.独立企業間価格とは?

グループ会社間の取引で設定される価格は、かなり恣意的にならざるを えず、本来設定されるべき価格とは異なるのが通常です。支配力の大小や その他の事情により独立した第三者と取引を行った場合と比較して、どちらかに 有利に設定されがちです。独立企業間価格とは、グループ会社間の恣意的な 取引価格ではなく、独立した企業間(非関連者)での取引価格をいいます。

独立企業間価格は、国外関連取引が以下のいずれに該当するかによりそれぞれ 掲げる方法により算定した価格をいいます。

①棚卸資産の売買取引の場合

(イ)独立価格比準法 (ロ)再販売価格基準法 (ハ)原価基準法 (ニ)その他の方法、(イ)から(ハ)の方法が用いることができない場合に限る

ただし、(イ)~(ハ)の適用についての優先順位は定められていません。

②棚卸資産の売買以外の取引の場合 (イ)上記①の(イ)~(ハ)と同じ方法 (ロ)上記①の(ニ)と同じ方法

●独立価格比準法 特殊な関係にない売り手と買い手が、国外関連取引に関わる棚卸資産と同種の 棚卸資産について、その関連取引と取引段階、取引数量その他の状況が同様の 状況下で行った取引の対価に相当する金額をもって独立企業間価格とする方法です。簡単にいうと第三者間で取り引きされる価格を決める方法です。

●再販売価格基準法 国外関連取引に係わる棚卸資産の買い手が、特殊の関係にない者に対して その棚卸資産を販売した対価の額=再販売価格から通常の利潤の金額 (再販売価格x通常の利益率)を控除して計算した金額を独立企業間価格とする方法です。この通常の利益率とは、売上総利益率をいい個別取引の総利益率ではなく、一定期間内における売上総利益率をさすと考えられています。 独立企業間価格=再販売価格-通常の利潤金額(再販売価格x売上総利益率)

●原価基準法 国外関連取引に係わる棚卸資産の売り手の購入、製造、その他の行為による 取得の原価の額に通常の利潤の額(原価x通常の利益率)を加算して計算した 金額をもって独立企業間価格とする方法です。 独立企業間価格=原価+通常の利潤金額(原価x通常の利潤率) 4.アメリカの移転価格税制について 内国歳入法第482条で移転価格税制が規定されていますが、その要旨は

●法人、個人を問わないということ、 ●国内及び国外取引のすべてが対象となること、 ●支配関係は法的なものだけでなくすべてのものを含むこと、つまり実質支配 を意味し、所得または費用が恣意的に配分されていると認められる場合は 支配があるものと推定されるということです。 独立企業間価格を算定する方法としては、以下の方法が認められています。

①比較可能非関連者間価格法 ②再販売価格法 ③原価加算法 ④上記以外の合理的な方法(利益比準法等) 適用順位としてはまず①~③の中で信頼すべき結果を生じるであろう方法を 選択し、これらの方法が適用できない場合に④の方法が用いられます。

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香港の税制について(工事中)

1.税制の概要

●税金の種類  
(1)所得税:事業所得税、給与所得税、資産所得税 
(2)その他:印紙税、事業登録税、宿泊税、物品税、遺産税=相続税、不産税 

日本の税制と比較しても香港の税金の種類は非常に少ないことがわかります。所得税は、(1)の3つに限定されますし、また住民税・事業税などの日本でいう地方税はありませんし、消費税や付加価値税、関税、贈与税などもありません。それと租税条約は一部の国を除いて締結していません。 

●所得税法の特徴 
(1)税率 
事業所得税   法人=16.5%  個人=15% 
給与所得税   最大15% 
資産所得税   最大15% 

(2)課税される所得の範囲 
オフショアでのキャピタルゲインや受取配当は非課税となります。香港内での源泉所得に対して課税がなされます。 

(3)居住者、非居住者の区別がなく、同一に課税されます。つまり源泉地課税が適用されます。 

(4)源泉徴収制度は原則的にありません。非居住者でも同じです。ただし、非居住者へのロイヤリティ支払いの場合は例外です。 

(5)課税年度 
毎年4月1日から翌年の3月31日までとなっています。 

(6)賦課納税制度 
日本のように源泉徴収制度や確定申告の制度ではなく、申告書提出後、IRD(日本の国税庁のようなもの)が所得を査定し、納税義務者に税額が賦課されますので、その後期限までに納税することになります。 

(7)内国歳入庁(Inland Revenue Department) 
日本の税務当局に該当するIRDは少人数でスリムな組織になっており、税務調査は年間1000社程度を対象に行われています。香港で登記されている会社数はちなみに50~60万社といわれています。 

.事業所得税について

●事業所得税の概要と特色  

(1)事業所得として課税される要件は以下の3つです。 
①会社が香港内で事業活動を行っていること 
②当該事業活動から得られた利益が存在すること(但し、キャピタルゲインは非課税) 
③当該利益は香港内で発生したものである、又は香港からもたらされたものであること 

(2)課税所得の計算 
日本のような確定決算主義ではなく、企業会計上計算した利益をベースに 
税務上の調整計算を行い、所得を計算します。 

(3)繰越欠損金は永久に繰り延べ可能です。 

(4)会社法上すべての企業に監査が必要です。実務的には申告書に会計監査報告書を添付して提出します。 

(5)その他の特色 
外国税額控除制度はありません。配当金を送金する際に源泉徴収の制度はありません。連結納税制度はありません。過小資本税制もありません。 


●納税義務者 

香港で設立された法人、個人の事業主、パートナーシップ等で上記の課税条件3つを満たす者が納税義務者となります。 
香港に居住しているか否か、香港法人か外国法人かで課税上の取扱いが異なることはありません。 

駐在員事務所の活動に対しては課税されませんが、多額の預金等から生ずる利息に対しては課税されることもあります。また香港での購買活動を専門にする事務所(Buying Office)に対しては原則非課税となっています。 
営業開始前の現地法人に対しても、駐在員事務所と同様預金利息等に対しては課税されます。 
香港内に事業活動の拠点を有していなくても香港内で委託販売をしてロイヤリティ収入を得ているようなケースでは課税されます。 


●オフショア所得に対する取扱い  

(1)原則 
所得の源泉場所を判定するのは、すべて事実認定の問題になり、普遍的な 
規則は存在しません。一般的にはどこでどのようにして利益が生じたかを確かめることになります。所得の源泉地は個々の取引ごとに判定します。所得の源泉がオンショアとオフショアにまたがって発生している場合には、合理的に所得を按分します。 

(2)卸売業の場合 

仕入      販売      課税の有無 


香港外     香港外       無 
香港内     香港外       有 
香港外     香港内       有 
香港内     香港内       有 

商品の仕入れ及び販売がともに、香港外で行われている場合のみオフショア所得になり課税対象となりません。 
仕入や販売活動が香港の内か外かの判断は契約、準備、交渉、締結が香港の内か外かのどちらかで行われ、かつその行為が有功かどうかで判断されます。 

(3)製造業の場合 

製造業の場合は所得の源泉は生産活動にあるので、生産している場所がどこにあるのかが問題となります。 
生産活動がすべて香港内で行われている場合は、製品の販売活動が香港外にあっても全額課税対象となります。 
生産活動がすべて香港外で行われている場合は、製品の製造に関わる利益に対しては非課税ですが、香港内で製品の販売活動が重要であれば、販売活動に対する利益については全額課税されます。 

(4)役務提供に対する所得 
役務が提供された場所が所得の源泉地となりますので、日本でサービスを提供した場合には課税対象になりません。 

(5)不動産の賃貸所得及び売買所得 
不動産の所在地が所得の源泉地となりますので、香港の法人が日本の資産を売却した場合には課税対象になりません。 

(6)有価証券の売却所得 
上場されている有価証券の売却益は当該有価証券が取引されている証券取引所の所在地が源泉地となりますので、香港の法人が日本の上場株式を売却して得た所得に対しては課税対象になりません。 
 


●キャピタルゲインに対する取扱い 

香港ではキャピタルゲインに対して課税されませんが、キャピタルゲインの認定は事実認定によっていますので、ケースバイケースにより異なります。 

(1)資本的資産のみが特例の対象となる 
キャピタルゲインの対象となる資産は、転売して利益をえる目的で所有する資産ではなく、長期にわたり、その資産を賃貸または自己が使用するために所有する資産として考えられています。つまり、短期的売買の目的となるような資産の売却益はキャピタルゲインとはなりません。 

(2)キャピタルゲインとして認定されるための条件 

①購入時に転売目的でないことを立証できる書類、たとえば議事録、稟議書、契約書等を準備しておくこと 
②資産の所有期間は5年以上とすること 
③長期的所有になじまない資産は対象外である 
④売却する際の意思は意図的ではないこと 
⑤資産の所有目的が取得時以降不変であること 
⑥資産売却を短期間に何度も繰り返していないこと 

以上6つの条件をクリアできるようにしておけば資産売却から生じるキャピタルゲインに対しては課税されることは少ないでしょう。 


●税務申告及び納税について  

香港では賦課納税制度がとられていますので、税務申告代理人である監査人が申告を代理します。 

(1)税務申告書の提出及び報告義務 

4月~11月の決算期の会社=翌年の4月30日まで 
12月決算の会社=翌年の7月31日まで 
1月~3月決算の会社=8月31日~11月15日まで 

(2)納税についてはIRDから賦課決定通知書が送付されてきますのでこれに基づき納税します。 

(3)会計帳簿は英語または中国語で記録して、最低7年間保管する義務があります。 

3.給与所得税について
給与所得税は日本のように源泉徴収制度ではなく、納税者が自ら申告納付する制度になっています。また申告時に納税するのではなく、税務当局が査定した結果支払通知書に基づき指定日までに納付することになります。 

●納税義務者

(1)香港内で雇用契約がなされている雇用所得のある者 
雇用契約が香港の内か外かは、雇用契約が準拠する法律の施行地がどこか、 
雇用主の居住地がどこか、報酬の支払われる場所及び通貨の種類によって 
判断し、これら3つの条件がすべて香港の外であると認められる場合には 
源泉地は香港外にあると判断され課税対象となりまsん。

(2)取締役の報酬 
取締役の報酬の源泉地は取締役としての地位が法的に存在する場所によること 
になります。たとえば取締役会が香港内で開催されている場合にはその源泉地は 
香港になり課税対象となります。

●課税対象範囲

給与所得として課税される範囲は以下のものがあります。

賃金、給与、賞与、休暇手当、謝礼、手数料、チップ、臨時収入等です。 
これらの収入は雇用主から受け取ったものだけでなく、他の第3者から 
受け取ったものも課税対象となります。

●所得控除について

家庭内経費、個人的経費、資本的支出に該当しない経費であれば、すべての支出について一定の条件のもと課税所得から控除されます。 
所得を生み出すために必要な機械装置に対する減価償却費は控除できます。 
人的控除についてはつぎのように決められています。 
独身者=10万香港ドル(97/98年度) 
既婚者=20万香港ドル 
扶養控除=第2子まで:27000香港ドル/ひとりにつき 
第3子から第9子までひとりあたり14000香港ドル

●税務申告及び納税

IRDは毎年5月上旬に納税者に対して申告書を送付してきますので、これに 
本人が署名した後1ヶ月以内にIRDに提出する必要があります。

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