ファンド経由による対日投資は非課税
今日の日経新聞からの引用です。海外からお金を呼び込み対日投資を促進させるため、ファンド経由で日本に投資した場合の株式譲渡益を原則非課税とする税制改正を2009年度で行う予定です。
現状では運用業者などの代理人を日本においた場合に非課税とする制度がありましたが、代理人の独立性認定の問題があり制度の利用が進んでいなかったとのこと。
非課税対象とする条件は新聞によるとつぎのとおりです。
A)ファンドへの出資比率が25%未満であること
B)ファンドの運営会社への出資比率が50%未満であること
C)投資家自身が日本で事業をしていないこと
D)ファンドの運営者や親族ではないこと
ただ対象となるファンドは「投資事業有限責任組合」となっています。
海外投資家からすれば株式のキャピタルゲインに対して40%の法人税が課税されなければ投資効率が高まり日本への投資を増やす要因になるはずです。![]()
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