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投資信託法

1996年投資信託法

1997年投資信託(修正)法

序文

1.       本法は199812日に施行されました。以下は本法の一部規定の要約であり、本法第3章(2)(d)に準拠し投資信託登録官が出した政策ガイドライン第1号に盛り込まれている政策ガイドラインの一部の要約も含んでいます。

投資信託の定義

2.       英領バージン諸島又はその他の国々又は地域の法律であるか否かを問わず、次の目的のために設立される会社、パートナーシップ、ユニットトラスト又はその他類似の組織体と本法は定義しています。

(a)      共同投資の目的のために投資家より資金を集めプールすると共に、

(b)      その所持者に対し要求後直ぐに又は要求後一定の期間内に、会社又はパートナーシップ、ユニットトラスト又はその他類似の組織体の総純資産又はその一部に対する持分の割合に応じ算出された金額を受領する権利を与える株式を発行(会社株式、投資信託パートナーシップへの出資及びユニットトラスト投資信託のユニットと定義)し、これには以下が含められる。

(i)                  異なるクラスファンド又はサブファンドに分割される株式を持つアンブレラファンド、及び

(ii)                登録されない投資信託又は本法の下で認められている投資信託で投資家が一人のみのファンド。

主要規定の範囲

3.       本法に従い登録がなされない限り如何なるパブリックファンドも英領バージン諸島内又は諸島からビジネスを行ったり、その業務の運営又は管理を行うことは出来ないと本法が定めています。一方、プライベートファンド又はプロフェッショナルファンド(プロフェッショナルファンドについては、本文の13.にて指摘する規定に従わねばならない)については、本法に従い認知を受けない限りビジネスを行ったり、その業務の運営又は管理を行うことは出来ないと定められています。又投資信託のマネージャーやアドミニストレーターは、本法に従い免許を受けない限り、英領バージン諸島内又は諸島から投資信託のマネージャー若しくはアドミニストレーターとしてビジネスを行ったり又はビジネスを行っていると主張することは出来ません。

4.       本法では投資信託ビジネス、マネージャー又はアドミニストレーターとしてビジネスを行う目的で英領バージン諸島法により設立された会社、パートナーシップ又はユニットトラストと英領バージン諸島以外でビジネスを行う場合には、英領バージン諸島内からビジネスを行っているものと看做されます。「英領バージン諸島内から」という表現には、英領バージン諸島内にある営業所又は登録事務所から英領バージン諸島外でのビジネスを行うことも含まれます。本法では更に英領バージン諸島内で設立されていない投資信託又は諸島内又は諸島内からビジネスを行わない投資信託であっても、何ら株券購入の要請がなされることなく個人が接触して来た結果発生する購入の場合を除き、英領バージン諸島内にいる個人が株券購入を要請する場合には、斯かる投資信託は英領バージン諸島内でビジネスを行うものと看做されます。

5.       よって本法は次の主だった状況にて適用されるものと思われます。

(a)      英領バージン諸島法の下で設立された投資信託。

(b)      英領バージン諸島以外で設立された投資信託であっても、その支店又は代表事務所を通じ英領バージン諸島内にてビジネスを行う投資信託。

(c)       外国の投資信託であっても英領バージン諸島の住民、又は市民及び英領バージン諸島にいる個人に購入を要請する投資信託。

(d)      国際商事会社を含め英領バージン諸島の法律に準拠し設立された投資信託アドミニストレーター又はマネージャー。

(e)       投資信託のマネージメントやアドミニストレーションを行う外国の組織体で、例えば支店又は代表事務所を通じ英領バージン諸島にてビジネスを行うもの。

プライベートファンドの定義

6.       本法ではプライベートファンドを次の条件を備えた投資信託と定義しています。

(a)      50人以下の投資家しか持たないとその設立証書で定めていること。

(b)      投資信託が発行する株式への応募又は購入を勧誘するに当たり、これを個人的な形で行うとその設立証書で定めていること。

(c)       規約にてプライベートファンドであることを定めていること。

本法ではプライベートファンドであると定義するに当たり、投資信託が発行する株式への応募又は購入の勧誘が個人的な形で行われることについて、次のような勧誘も含めています。

(a)      特定の人間に対するもので、他の者又は多数の投資家にその株式が販売される結果を招くものとは計算されておらず、又

(b)      勧誘を行う者と投資家との間の個人的関係又はビジネス関係によること。

方針ガイドラインでは、例えば300人に上る人間に勧誘を行ったとしても、勧誘が特定の人間に対してしか行われず、それ以外の人間に勧誘を行う計画的意図がないことが立証出来れば、個人的なオファーであると看做される可能性を示しています。更にガイドラインでは、300人を超えるような著しく多数の人間に勧誘を行うことは、本法に定められる個人的という精神を満たすことに疑問が生じるであろうとしています。

プロフェッショナルファンドの定義

7.       本法ではプロフェッショナルファンドを次の通り定義しています。

(a)      その株式が専門投資家のみにしか販売せず、斯かる投資家の大半に関しその初期投資額が10万米ドル、又はそれと同等の外貨額とし、又は

(b)      規則にてプロフェッショナルファンドと定めているもの。

専門投資家の定義

8. 本法では専門投資家を次の条件を備えた者と定義しています。

(c)       独自に又は他人の代行としてであるか否かに関わらず、その通常のビジネス

(d)      独自に又はその伴侶と共に百万米ドル又はそれと同等の通貨にて同額を超える純資産を所有し、専門投資家としての処遇を受けることに同意する者。

パブリックファンドの定義

9.       本法ではパブリックファンドをプライベートファンドでもプロフェッショナルファンドでもない投資信託であると定義しています。

アドミニストレーターの定義

10.    本法ではアドミニストレーターについて次の通り定義しています。

(a)      投資信託に管理サービスのみ又は会計サービスを対価を受けて共に提供する者、又は

(b)      投資信託に(a)認知された国又は領土の法律の下で

マネージャーの定義

11. 本法ではマネージャーについて、本法にて免許を得た者又は投資信託の役員又は社員以外の者で

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